建築物等の解体・改修工事を行うときは…
石綿取扱い作業従事者への特別教育を
受講のご案内
石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業(石綿則第4条)を行う際、石綿によるばく露により肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があることから作業を行う従事者には、特別教育(安衛則第36条37号)の修了者を就かせることが事業者に義務付けられています。
石綿障害予防規則は、過去5回の改正があり、今回、平成26年3月にその一部が改正され、同年6月から施行されています。
石綿障害予防規則の主な改正点
平成26年6月1日施行の主な改正点
従前の吹き付けられた石綿に加え、石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建築物等にも石綿則が適用されました。
当該場所で粉じんを発散させるおそれのあるときは、当該材料の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じることとしました。当該作業には、特別教育、隔離等の措置、呼吸用保護具等の使用等の規定を適用するとともに、隔離等の措置には、従前の吹き付けられた石綿等を含め、作業場所には、前室に加え、洗身室及び更衣室を設置しました。前室は負圧に保ち、集じん・排気装置の排気口からの漏えいの有無を点検し、異常があれば作業を中止することが規定されました。
特別教育受講のおすすめ
建設業における労働災害の発生件数は、会員をはじめ関係者の皆様の長年にわたるご努力により、着実に減少を続けているところですが、腰痛、粉じんによる障害、有機溶剤中毒等の職業性疾病は依然として多数発生しております。
職業性疾病の中でも、石綿を含む建築物の解体・改修作業の際に発生する石綿粉じんは、労働者がこれを吸入することにより、肺がんや悪性中皮腫、石綿肺などが発症すると言われております。この石綿を含む建築物は、ほぼ40 年前に多数建築されており、それらの老朽化等によりその解体工事が本格化しています。したがって石綿粉じんに伴う重篤な健康障害から労働者を守ることは、今日、社会的にも重要な課題となっています。
こうした背景から、石綿を含有する建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事を実施する工事業者にとって、法律で定められている石綿粉じんのばく露防止対策を徹底することが不可欠であり、かりに、工事を実施する事業者がそれらの対策を怠って、後々に労働者に健康障害が発生した場合には、労働者からの労災申請はもとより、将来的には、損害賠償の訴訟などのケースが予想されます。
平成26 年6 月の石綿障害予防規則の改正に伴い、新たな「技術上の指針」を組み込んだ最新の特別教育として実施することとしました。
実施する利点(メリット)は、次の事ことがあげられます。
①解体工法、石綿粉じんのばく露防止等に熟知した専門家(講師)が直接丁寧にわかりやすく教えること。
②特別教育を修了した記録が当社にも保存される。
「特別教育」の内容
1. 対象者
石綿が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業に従事する者
2. 教育の内容
石綿の有害性、石綿粉じんを発散させないための作業方法、保護具の使用方法などを修得します。(平成21 年4 月1 日より教育時間が従来の4 時間から4 時間30 分へ変更)
科 目 | 内 容 | 時 間 |
1. 石綿の有害性 | ○石綿の性状 ○喫煙の影響 ○石綿による疾病の病理及び症状 | 0.5時間 |
2. 石綿等の使用状況 | ○石綿を含有する製品の種類及び用途 ○事前調査の方法 | 1時間 |
3. 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | ○建築物又は工作物の解体等の作業の方法 ○湿潤化の方法 ○作業場所の隔離の方法 ○その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置について必要な事項 | 1時間 |
4. 保護具の使用方法 | ○保護具の種類、性能、使用方法、管理及び実技 | 1時間 |
5. その他石綿等のばく露防止に関し必要な事項 | ○労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び石綿障害予防規則中の関係条項 ○石綿等による健康障害を防止するため当該業務について必要な事項 | 1時間 |
合 計 | 4時間30分 |
3. 講師
労働安全衛生法令の専門家や経験豊富な講師が
視聴覚教材等を使いながら、わかりやすく説明いたします。
4. 教材
① 石綿特別教育用テキスト
② その他関係資料
石綿取扱い作業従事者特別教育用テキスト
5. 特別教育を実施する方法
次の方法により実施いたします
・当社が実施するZOOM(オンライン)による受講
・ご依頼のあった企業や団体様に当社が出向いて実施する方法
料金について
受講料金 1名
7,000円(税別) テキスト代金含む
開催日はasbest.jpのNEWS・BLOGページよりご確認ください。
団体申込はお問い合わせフォームよりご連絡ください