大気汚染防止法の一部を改正する法律が2021年(令和3年)4月1日から順次施行され、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、県への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準の徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されています。
特に本年施行された「事前調査結果の報告(令和4年4月1日施行)」を知らずに工事を行い、知らないうちに法律を犯してしまうという問題が各地で発生しています。
そこで、まずは御社の従業員様が法律、調査、安全面などのアスベストに関する知識を付け、今後に備えられるように、御社の従業員様向けの「アスベスト勉強会」サービスを開始いたしました。

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