山形県の会社様からのご依頼で
石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育 講習会
をさせていただきました。会社様の協力会社の実際に解体作業等をされる方々です。協力会社様が積極的にご参加されるのは非常に良いことですね。
【よく聞かれるご質問】
石綿取扱い作業従事者は必要ですか?
石綿取扱い作業従事者特別教育 石綿が使用されている建築物又は工作物の解体などの作業に係る業務に就く際には、『石綿取扱い作業従事者特別教育』を受けていることが必要です。 事業者が『特別教育』を当該労働者に受けさせることは義務であり、このことは法令によって定められています。
講習概要
石綿(アスベスト)は、熱や摩擦に強い等の特性から1970~1990年代にかけて建築材料を中心に様々な用途で使用されてきましたが、石綿粉じんの吸入による石綿肺、肺がん、中皮腫といった深刻な健康障害の発生が社会的に大きな問題になっています。
現在では建築材料等の石綿含有製品の製造・使用は禁止されていますが、老朽化した建築物の解体工事増加に伴う労働者の石綿ばく露による健康障害の発生が懸念されています。
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務(下記「対象業務」参照)は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
対象業務
・石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
・損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
特別教育の内容
<学科>
石綿の有害性 | 0.5時間 |
石綿等の使用状況 | 1時間 |
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | 1時間 |
保護具の使用方法 | 1時間 |
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 | 1時間 |
(合計4.5時間) |
ご依頼に合わせて現地出張での講習が可能です。お問い合わせください。