大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により
令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、資格者による事前調査が義務化されます。(事前調査において資格が必要となります。)
事前調査を行うことができる者(必要な資格)
①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
④令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
早急に資格者を確保しなければいけません。また資格を取ったが、どうしていいのかわからないでは宝の持ち腐れになります。必要で取った資格を正しく有効に使ってこそ効果があります。
どのようにすればいいのかわからなくてお困りな場合は、是非asbest.jpの問い合わせより、ご相談してください。貴社の状況に合わせて対応させていただきます。