昨日開催させていただきました。WEBセミナー参加者の皆様よりありましたご質問について、セミナー内でお答えが出来ませんでしたので、このブログ内でお答えさせていただきます。

Q:石綿調査者と、石綿作業主任者の資格を両方取得したうえでの兼任も不可ですか?

A:それぞれの資格を取得された場合には兼任できます。事前調査と現場管理を同一の方がそれぞれの資格で業務にあたることは問題ありません。

Q:会社に事前調査者の有資格者は1人でいいのか

A:社内の事前調査を一人で対応されるのであれば、一人でも問題ありませんが、実際に調査される人すべてが有資格者である必要があります。

Q:Gビズ登録時に、複数件登録する際に有資格者の氏名はすべて同じでいいのか

A:件数は問題ではなく、実際に同一人物が調査したのであれば同じ名前になります。

Q:塗装工事の場合について。作業をする職人はすべて特別教育が必要でしょうか。

A:高圧洗浄時に基材(スレートや窯業系サイディング)に損傷を与える程の洗浄を行う場合には、石綿作業従事者が必要となります。

Q:会社では、石綿含有建材調査者の資格などについて、一向に話題に上がりません。会社が取り組むべき1丁目1番地はどこ(何)でしょうか?

A:まず、この法改正における対応の重大さを社内で認識していただく事だと思います。手遅れになる前に是非当社へご相談ください。

Q:工事現場に掲示する看板は、自作のA3プリントでよいのか、既成品を購入して使わなければならないのか。

A:A3サイズ以上の物で掲示することとなっています。既製品を購入することが規定されているわけではありません。プリントアウトしてパウチでも問題ありません。

Q:実際に工事をするときにアスベスト調査のために調べなければいけない箇所はどこまでが対象になるでしょうか? 内装解体をする場合等、クロス、ボード、天井、床、巾木など解体する場所は全てアスベスト調査をしないといけないという認識でいいのでしょうか?

A:ご認識の通り、解体するすべての建材が対象です。

 

このように、沢山のご質問をいただいております。すべて回答できておりませんので、Part2、3とご質問にお答えしたいと思います。

関連記事

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事
TOP