調査義務違反による書類送検事例が出ています。

令和4年8月30日、大阪労働局は、石綿含有事前調査の実施義務に関して、労働安全衛生法違反の疑いで解体工事業を営む個人事業主と従業者を大阪地方検察庁に書類送検をしました。

大阪府高槻市内の住宅建物解体工事現場において、あらかじめ建物に石綿等が使用されているかを調査しなければならないのに、それを行わず、建材に石綿が含まれた建築物の解体作業を労働者に行わせた疑いがあります。

 

違反条文は以下の通りです。

(労働安全衛生法第22条1号)

事業者は粉塵からの健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(労働安全衛生法第27条・石綿障害予防規則第3条)

事業者は建築物・工作物・船舶の解体・改修の作業を行うときは石綿の使用の有無を調査しなければならない。

調査方法として、設計図書を確認する(設計図書等の文書がない場合はこの限りではない)、目視により確認する(構造上目視確認困難の場合はこの限りでなない)。

(労働安全衛生法第119条)

規定に違反したものは6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。

 

対岸の火事ではないことを、建築に関わる全ての方に理解していただきたい。00

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