皆様、アスベスト法改正対策は万全ですか?

最近行政からの指導が私たちの想像より厳しい内容となっております。

【以下アスナビより引用】

2020年の石綿関連法の改正は、2021年から順次施行されています。
中でも、2022年4月から事前調査結果の報告義務がスタートしたことによって、行政から事業者への直接的な指導が行われるようになり、「具体的にどのような指導は行われているのか?」その内容が明らかになってきました。報告対象である解体:80㎡以上、改修:100万円以上の工事に対して、石綿あり/みなしと報告したものについては、飛散防止対策は十分かの確認があり、立ち入り調査を実施する事例も出ているのは前述したとおりです。

石綿なしと報告したものについては、どのような調査で石綿なしと判断したか、担当者へ聞き取り調査し、その調査・判断が適切でないと、みなすか分析をしなければならないと指導された事例もあります。

全く報告していない事業者については、石綿の事前調査していないと判断され、指導されています。

■積極的に指導対象になる事業者は決まっている!!

厚労省通知「石綿ばく露防止対策の推進について」(令和4年1月13日)には、報告していない事業者を特定し、(リフォーム団体の事業者リストも含め)積極的に指導することと記載されています。

さらに、通知に基づき、行政側はリフォーム業者・解体事業者をリストアップし、報告制度が始まっても報告していない事業者について、指導していると考えられます。

■起訴対象は会社だけでなく責任者にまで及ぶ

書類送検の発表では、社名が公表されます。また、起訴されるのは「会社」および「石綿管理を行う責任者」となっており、書類送検をされた3社とも、起訴対象は会社と責任者の両方となっています。

今回、改正の対象となった石綿関連法令の管轄の1つである労働基準監督署は、労働関係の法令違反に対して行政上の権限だけでなく、司法警察員の権限も有しています。
どういう事かと言うと、労働基準監督官には、捜査、逮捕(現行犯逮捕・緊急逮捕・令状逮捕)、逮捕の際の令状によらない差押え・捜査・検証及び令状による差押え・捜査・検証等の権限があり、また、送検も行うことが可能で、警察官と同じレベルの権限を与えられている数少ない機関となります。

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