最近特に石綿の法改正に関わる対応について、多くのご相談をいただいております。特に現場での具体的対応の仕方や作業に関する資格や廃棄処分の方法など具体的質問をいただいております。
それに伴い、先日某会社様よりご依頼をいただき、実施に現場で解体等の作業を行う人が必要な資格、「石綿作業従事者」の特別講習を実施いたしました。
この特別講習は4時間30分という、長い時間となります。
この内容は規定に基づき行わなければいけない内容ですので、途中退席などは認められません。
今回は元請け会社様の主催で2日間で44名の方が特別講習を受講され、石綿作業従事者の終了証をお渡しさせていただきました。
元請業者の方は実際に作業される方々が、特別講習を受講されているかどうか確認の上、現場に入っていただく必要があります。
資格については以前のブログ内でも書いておりますが
資格名 | 石綿含有建材調査 | 現場管理等 | 解体等作業 |
石綿含有建材調査者 | 〇 | × | × |
石綿作業主任者 | × | 〇 | 〇 |
石綿作業従事者 | × | × | 〇 |
上記が資格と出来る事の内容となります。ご確認の上、必要な資格を取得いただきます様お願いいたします。
asbest.jpでは石綿作業従事者の特別講習を出張でもお請けさせていただいております、20名以上で対応可能です。詳しくはお問い合わせください。