アスベスト含有建材のうち、以下に挙げるものの除去、封じ込め、囲い込み工事を行う場合には、大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)に基づき、生活環境保全課への届出が必要です。

アスベスト含有建材の除去等を意図していない場合でも、工事の振動や工具の接触などでアスベストが飛散するおそれのある場合には届出が必要となります。

アスベストを含有する塗材や下地調整材については、建設時の施工方法に関わらず足立区への届出が不要となりましたが、除去時には常時湿潤化(電気グラインダー等を使用する場合は隔離養生)などの対策が必要です。

 

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、足立区役所にお越しいただく回数を可能な限り減らすようにいたしますので、足立区役所にお越しいただく前に電話でご相談ください。

環境部生活環境保全課アスベスト対策係  電話番号:03-3880-8041

令和2年4月8日

大気汚染防止法及び環境確保条例の改正について

改正の主なポイント

  • アスベスト含有塗材の取り扱い方法の変更

令和3年4月15日着工の工事から、建設時の施工方法に関わらず、アスベスト含有塗材や下地調整材の除去等工事を行う際の足立区への届出が不要となりました。これに伴い、施工中の周辺の大気環境測定も不要となります。

なお、アスベスト含有塗材や下地調整材の除去の際は常時湿潤化が必要です。電気グラインダー等の電動工具を使用する場合は、隔離養生(負圧は不要)をしたうえで、常時湿潤化が必要です。常時湿潤化および隔離養生の代わりに、十分な能力を有する集じん装置付き工具を使用することも可能です。詳細については「アスベスト含有仕上塗材の除去について」のページをご覧ください。

  • 飛散防止対策の厳格化

アスベストの除去等工事の際に必要な対策が詳細に決められました。例えば、アスベストの除去後は有資格者が確認を行ったうえで、アスベストが飛散する恐れがないことを測定により確認した後でないと、隔離養生を撤去することができません。

  • アスベストの有無の調査結果の行政への報告の義務化

令和4年4月1日から、アスベストの有無に関わらず、一定規模以上の工事について、アスベストの有無の調査結果を行政に報告することが義務付けられます。

  • 有資格者によるアスベストの有無の調査の義務付け

令和5年10月1日から、アスベストの有無の調査は石綿含有建材調査者などの有資格者でないと行えないことになります。

大気汚染防止法の改正内容の詳細は、環境省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

届出の必要なアスベスト含有建材

  1. アスベスト含有吹付け材
  2. アスベスト含有断熱材
  3. アスベスト含有保温材
  4. アスベスト含有耐火被覆材

各建材の詳細については、「アスベスト除去等の工事について」のページをご覧ください。

届出時期・窓口

届出の必要な工事(資機材の搬入など準備作業含む)の開始の14日前までに、生活環境保全課に届出書を持参してください。施工内容の確認などを円滑に勧めるため、事前にご相談をいただけますよう、お願いいたします。

アスベストの有無の確認のために吹付材の分析調査を実施した場合、区の助成制度の対象となることがあります。石綿含有建材調査者などの有資格者が調査を行っていることなど、助成の条件があります。詳しくは「吹付アスベストに関する助成制度」をご覧ください。

届出書様式

届出に際しては、以下の届出書様式をご利用ください。

特定粉じん排出等作業実施届出書

大気汚染防止法の様式です。建物等の規模に関わらず届出が必要です。

届出書様式(ワード:26KB)

届出書様式(PDF:158KB)

石綿飛散防止方法等計画届出書

環境確保条例の様式です。以下のいずれかの条件に該当する場合に届出が必要です。

  1. 吹付け材の面積が15平方メートル以上ある場合
  2. 建築物の延べ面積が500平方メートル以上ある場
  3. 建築物以外の工作物の築造面積が500平方メートル以上ある場合

届出書様式(ワード:41KB)

届出書様式(PDF:127KB)

作業結果の報告について

アスベストの除去等工事を終えたとき、元請業者は工事の発注者に作業結果の報告を書面で行う義務があります。また、作業記録を作業終了から3年間保管することが義務付けられています。詳細については、環境省のマニュアル(外部サイトへリンク)の43ページをご参照ください。

大気汚染防止法及び環境確保条例では、作業完了後の行政への報告は義務付けられておりません。

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