解体や改修工事などに伴い、アスベスト含有建材を除去する場合、建材の種類によっては区への届出が必要です。また、アスベストの囲い込み工事のようにアスベスト含有建材に直接手を触れない場合や、金物の取り付け工事でアスベスト含有建材に手を加える場合なども届出が必要なことがあります。
行おうとする工事が届出対象か分からない場合には、事前に生活環境保全課にご相談ください。なお、アスベスト工事に関する足立区独自の条例はありません。大気汚染防止法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例等の法令を遵守して工事を行ってください。
届出対象となる工事を無届で行った場合、法令により罰則が課されることがあります。見落としや届出漏れがないようご注意ください。
届出の要否に関わらず、ほぼ全ての工事についてアスベスト調査結果の掲示が必要です。掲示物の様式は定められておりません。掲示物の作成例は一般社団法人日本建設業連合会のサイト(外部サイトへリンク)などをご参照ください。
アスベスト含有建材がない場合にも、ほぼ全ての工事現場に掲示が必要ですので、ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、足立区役所にお越しいただく回数を可能な限り減らすようにいたしますので、足立区役所にお越しいただく前に電話でご相談ください。
環境部生活環境保全課アスベスト対策係 電話番号:03-3880-8041
令和2年4月8日
届出対象となるアスベスト含有建材
以下に記す建材の除去等の工事を行う場合には、原則として生活環境保全課への届出が必要です。届出の詳細については、「アスベスト除去等の工事に係る届出について」のページをご覧ください。
1.吹付け材
用途を限定せず、アスベストを0.1%以上含んでいる吹付け材です。吹付けられたロックウールやひる石、パーライト、バーミキュライトなどでアスベストを含有するものも届出対象です。
リシン吹付け等の吹付塗装された塗材については、環境法令に基づく届出は不要ですが、施工方法等についての規制があります。詳細については「アスベスト含有仕上塗材の除去について」のページをご覧ください。
吹付け材のアスベスト含有の有無を分析調査する場合、区の助成制度を利用できる場合があります。詳細につきましては、「足立区吹付アスベスト対策費助成事業」のページをご覧ください。
2.石綿含有保温材
ボイラー配管やダクトなどに使用されていることが多い建材です。筒状のものやひも状のもの、不定形の練り材など様々なものがあります。
3.石綿含有耐火被覆材
耐火性向上のために鉄骨などに貼り付けられているものです。板状のもの(ケイ酸カルシウム板二種など)と不定形の練り材が代表的です。
4.石綿含有断熱材
結露防止などの目的で屋根裏に張られているものや、断熱のため煙突内側に張られているものなどがあります。
届出対象とならない建材、工事の例
以下のような建材、工事については、生活環境保全課への届出は必要ありません。ただし、建築リサイクル法上の届出や労働基準監督署への手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。
1.アスベスト成形板に関する工事
アスベスト成形板の取り外しなどの工事については、届出は必要ありません。ただし、大気汚染防止法等により、原則として割れないように手ばらし等による方法で除去することが定められています。アスベスト成形板の種類や作業方法の詳細については、環境省のマニュアル(外部サイトへリンク)をご参照ください。
行政機関への届出が一切不要な場合であっても、除去した成形板は石綿含有産業廃棄物として処分することが必要ですのでご注意ください。
2.アスベスト含有塗材に関する工事
アスベスト含有塗材については、建設時の施工方法により届出の要否が分かれていたところですが、令和3年4月15日着工の工事から、足立区への届出は不要となりました。
アスベスト含有塗材を除去する場合は、作業中常時湿潤化するなどの飛散防止対策をとる必要があります。詳細については「アスベスト含有仕上塗材の除去について」のページをご覧ください。
除去した塗材は石綿含有産業廃棄物として処分することが可能ですが、成形板と比べて飛散性が高いおそれがあるため、二重梱包などの措置を行ってください。
なお、アスベストを含む下地調整材についても、塗材と同様な対策が必要です。
3.アスベストが排出されず、また飛散しない工事
設備配管などの屈曲部分のみにアスベスト含有建材が使用されており、対象の建材を使用していない部分で切断して、現地での掻き取りなどをおこなわずに処分する工事が該当します。この場合でも労働基準監督署への手続きは必要です。建材の劣化や工事に伴う振動などによりアスベストの飛散のおそれがある場合には届出対象となりますのでご注意ください。