アスベスト法改正の対応は皆様しっかり対応されていますか?
今回の法改正に関して間違ってご理解されている方(会社様)が数多くおられます。正しく理解しないと罰則規定の対象となりますのでご注意ください。今回の改正で昨年(2022年)の4月1日より、石綿含有建材が解体工事や改修工事に含まれているか事前に調査し、100万円以上もしくは80㎡以上の解体工事は電子報告が義務付けられました。これは、ご存じの通りでこの法改正で多くの会社様がどうすればいいのか?と悩まれております。
沢山の会社様とお話させていただくと、「いや、うちは小さい工事がほとんどで関係ありません。100万円未満ばっかりでほんと困りました。アハハ!」と言われる方が結構いらっしゃいます。 それ
完全にアウト! です。
解体工事や改装工事における事前調査は全件(一部例外あり)で調査をし、100万円以上もしくは80㎡以上の場合は報告の義務があるということです。報告しないものはその調査の記録を保管(3年間)をしなければなりません。更に、調査の結果を依頼主(施主様)に報告をし、調査結果を掲示する必要があります。これらは金額、石綿の有無には関係ありません。
どうですか?間違って理解していませんでしたか? 今回の法改正は正しく理解しないと間違った対応をすることもあります。ご不安な場合は是非ご相談ください。
当社では、
①アスベスト法改正対応の内製化(業務フロー作成~定着)のサポート
②現地での調査方法の仕方のレクチャー
③石綿事前調査のご依頼
④アスベスト勉強会の実施
⑤石綿作業従事者講習(4.5時間)の実施
を行っております。 ご相談は無料です。